駐車違反の違反金滞納で財産差し押さえされる。
香川県で、駐車違反をした車の持ち主(車検上の使用者)に科せられる放置違反金を滞納していたとして、
香川県警交通指導課は7日、放置違反金を滞納していた高松市内の3人に対して、
財産差し押さえを昨年6月の道路交通法改正で駐車違反の取り締まり方法が変わってから、
四国4県で初めて行ったそうです。
改正した道路交通法では、駐車違反をした運転手が反則金を支払わない場合は、
車の持ち主に放置違反金の納付を義務付することになり、
支払いに応じなければ、車や金融機関の口座などの財産を差し押さえできるようになったり、
車検を受けれなくする車検拒否を行えるようになったそうです。
今回、高松市内の3人に対しては、仮納付の通知書、納付命令書、督促状を送付して支払いを求めたそうですが、
それに応じなかったそうなので、銀行口座から違反金分を差し押さえしたそうです。
現在、香川県警交通指導課によると、督促状が送付された人は、
県内で600人以上いるそうで、
香川県交通指導課は、「逃げ得は許さない姿勢で臨む」としており、
不払いを続ける持ち主に対しては順次、強制措置を取るそうです。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070208-00000263-mailo-l37
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